インプラントと医療費控除
医療費控除
自分又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
インプラント治療費も医療費控除の対象になりますので、インプラント治療をされた方は必ず医療費控除の手続きをして下さい。
医療費控除の対象となる金額は下記計算式で計算した金額(最高200万円まで)です。
その年に支払った医療費の合計額 − 保険金等で補てんされる金額 − 10万円(※)
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
減額される税金の目安
医療費控除は所得控除といって、医療費控除の金額だけ税金が減るわけではありません。
実際に減額(還付)される税金は医療費控除を受ける方の所得(収入)により異なってきます。
下記計算式で医療費控除で減額される税金の目安をご確認頂けます。
医療費控除の金額 ×(所得税率+住民税率)
税率表(平成23年4月25日現在)
医療費控除を 受ける方の年間所得 |
所得税率 | 住民税率 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 10% |
330万円以下 | 10% | |
695万円以下 | 20% | |
900万円以下 | 23% | |
1,800万円以下 | 33% | |
1,800万円超 | 40% |
※あくまで目安です。
医療費控除について詳しく知りたい方は最寄りの税務署か税理士にお尋ね下さい。
医療費控除の注意点
クレジットカードで治療費を支払った場合
クレジットカードで治療費を支払った場合は、クレジットカードを利用した日の属する年の医療費控除の対象となります。
クレジットカードの利用代金が引き落とされる年ではありませんのでご注意下さい。
クレジットカードで治療費を支払った場合でも医療費控除を受けるためには領収書が必要です。
当院ではクレジットカードご利用の場合でも必ず領収書を発行いたしますので、確定申告されるまで無くさないよう大切に保管して下さい。
奥様やお子様の治療費を支払った場合
医療費控除は「自分又は自分と生計をひとつにする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合」に受けられます。
ですからご主人様が奥様やお子様の治療費を支払ったのであれば、ご主人様の確定申告で医療費控除を受けることができます。
もし、奥様にも収入がある場合は、ご主人様と奥様のいずれか収入が多い方で医療費控除を受けられることをお勧めします。理由は所得(収入)が多い方が医療費控除で減額される税金が多くなるからです。
年をまたいで治療日を支払った場合
インプラントの治療は数ヶ月かかる場合がありますので、年をまたいで治療費を支払うことがあり得ます。
年をまたいで治療日を支払った場合は、それぞれの年に支払った医療費の額が、それぞれの年の医療費控除の対象となります。
なお、クレジットカードでボーナス払いや分割払いを利用した場合でも、治療費の全額がクレジットカードを利用した日の属する年の医療費控除の対象となります。これはクリニックに対して信販会社が医療費を全額支払うからです。